登記・法律のエキスパート JFD司法書士法人

01不動産取引・不動産登記

不動産取引・不動産登記土地・建物やマンションを売買により取得した場合や、住宅ローンの借り入れ・返済により抵当権を設定・抹消した場合、所有者の住所・氏名に変更が生じた場合には、登記手続きを行う必要があります。不動産登記は、土地や建物の権利関係を公示することにより、取引の安全と円滑を図る制度です。
中でも、不動産の売買取引には、90%以上に司法書士が関与していると言われています。司法書士は、売買代金の授受が行われる現場に立ち会い、売主・買主の必要書類を収集し、「人・物・意思」の確認をした上、当日中に法務局に登記申請をするという業務を行っています。
このようにして、司法書士は、売買代金の支払いと所有権移転登記の同時履行ができるようにサポートするという役割を担っています。また、契約書作成等の準備段階から、売買代金の授受、登記手続きの完了までの一連のプロセスにおいて、専門的見地からのアドバイスを行うことで、円滑・迅速な手続きを実現しています。

売買による所有権移転登記の流れ

  1. step1

    売買契約・
    手付金の支払い
    売買対象の不動産が決定し、契約内容についての合意が成立した後、売主・買主間で売買契約を締結します。この際、不動産価格の10~20%程度の手付金が支払われるのが一般的です。
  2. step2

    支払いの準備
    売買代金の支払いに向けて、住宅ローンの契約や必要書類の準備等をして頂きます。
  3. step3

    残代金の支払い・
    不動産の引渡し
    売主様・買主様等の関係当事者全員が集合し、司法書士が同席の上、登記に必要となる書類の確認をします。書類に不備がなければ、売買代金の残代金の支払いや諸経費の精算、鍵の引き渡しを行います。
  4. step4

    登記申請
    同日中に、当法人にて、不動産所在地管轄の法務局へ登記申請を行います。管轄法務局が遠方であれば、オンライン申請にも対応しています。
  5. step5

    登記の完了
    法務局の混雑状況にもよりますが、1~2週間程度で登記が完了します。

02法人登記・企業法務

法人登記・企業法務新たに会社を設立する場合には、会社の設立登記を行わなければなりません。また、会社の役員の就任・退任により変更が生じた場合や、会社の本店を移転した場合にも、変更登記を行う必要があります。
法人登記は、会社の誕生(設立)から消滅(清算)に至るまでに生じた一定の事項を登記することにより、その会社の内容を公示しておく制度です。司法書士は、法人登記の申請の代理をすることにより、会社の信用を維持し、取引の安全と円滑を図るという役割を担っています。
また、近年、経済情勢の変化とともに、コーポレート・ガバナンスやコンプライアンスの強化に対する社会的要請が高まり、会社法制の大規模な改正が相次いでいます。 これまで法人登記を通じて会社法務に精通してきた司法書士は、社内に法務部を持たない中小企業にとっての身近なアドバイザーです。

株式会社の設立登記(発起設立)の流れ

  1. step1

    面談・打合せ
    司法書士と面談の上、会社の商号・事業の目的・資本金・役員・機関構成等の基本事項を決定していきます。
  2. step2

    定款の案文の作成
    打合せをした内容に基づいて、当法人にて、定款の案文を作成します。案文が完成しましたら、公証役場に提出し、公証人の事前チェックを受けます。
  3. step3

    定款認証
    当法人にて、公証役場で定款認証を行います。なお、電子定款にも対応しています。
  4. step4

    払込み
    発起人名義の口座に、出資金を入金していただきます。
  5. step5

    必要書類への調印
    法務局に提出するための書類に調印していただきます。
  6. step6

    登記申請
    当法人にて、本店所在地管轄の法務局へ登記申請を行います。管轄法務局が遠方であれば、オンライン申請にも対応しています。
  7. step7

    登記の完了
    法務局の混雑状況にもよりますが、1~2週間程度で登記が完了します。
  8. step8

    登記完了後
    会社名義の口座開設や、関係官庁への届け出を行います。

03相続・生前贈与

相続・生前贈与遺産は、プラス財産と併せてマイナス財産も相続人に承継されます。不動産が含まれる場合には相続登記、預貯金や有価証券があれば名義変更などの手続きが必要になります。
また、相続人個々に相続放棄を選択したり、相続人全員で限定承認を選択したりする場面もあります。
相続発生後、長年放置すると、相続関係が複雑化し、遺産分割協議の成立が困難になることも少なくなく、一定期間が経過するとで相続放棄や限定承認の手続きを選択できなくなります。
司法書士は、相続手続きにおけるトラブルを予防し、円滑な相続手続きを実現するという役割を担っています。
生前に資産を次の世代に承継させ有効活用したい場合には、生前贈与の手続きを行います。相続財産の一部を生前贈与することで、相続税を減少させる効果もあります。
提携税理士と共に相続税・贈与税の特例を選択し、贈与の目的を達成していきます。
JFDでは年間300件以上の相続・生前贈与のご相談、ご依頼を頂いております。
複雑な相続関係のある事案、紛争性のある事案、税務対策を要する事案、、、ご依頼は様々ですが、これからも依頼者にとって最良の解決方法をご提供し続けます。

相続のお悩みをワンストップでご相談 相続手続きサポート

相続登記の流れ

  1. step1

    面談・打合せ
    依頼者と司法書士とが面談し、被相続人の相続関係や財産状況等の情報を聴取します。また、被相続人の遺産の分配案についても確認します。
  2. step2

    戸籍収集
    当法人にて、相続登記に必要となる戸籍の収集を行います。戸籍収集完了後、あらかじめ聴取した相続関係と相違がないか確認をします。
  3. step3

    遺産分割
    協議書の作成・調印
    当法人にて、遺産の分配方法を記載した書面(遺産分割協議書)を作成します。遺産分割協議書には、相続人全員が実印で押印し、印鑑証明書を添付していただきます。
  4. step4

    登記申請
    当法人にて、不動産所在地管轄の法務局へ登記申請を行います。管轄法務局が遠方であれば、オンライン申請にも対応しています。
  5. step5

    登記の完了
    法務局の混雑状況にもよりますが、1~2週間程度で登記が完了します。

04遺言書作成

遺言書作成近年、少子高齢化の中で、相続・遺言に対する関心が高まり、遺言書を書かれる方が増加しています。遺言書にはいくつかの種類がありますが、最もトラブルが起こりにくいのが公正証書遺言です。
公正証書遺言は、公証人が作成しますので、その作成過程や内容の真正について高い証明力があります。また、公正証書遺言の原本は公証役場に保管され、万が一紛失した場合でも、謄本の再請求をすることができます。公正証書遺言の有無についての検索をすることも可能です。さらに、家庭裁判所の検認手続きが不要とされていますので、相続発生後、直ちに遺言の執行をすることができます。
公正証書遺言の作成の際には、証人2名の立会いが必要となりますが、遺言者から見て一定の範囲の親族や未成年者等は証人になることができませんので、司法書士を証人とすることも可能です。遺言書を残しておくことで、相続手続きを簡易に行うことができ、また、相続人間の紛争の防止にも繋がります。

公正証書遺言作成業務の流れ

  1. step1

    遺言者と面談・
    遺言の内容の打合せ
    遺言者と司法書士が面談し、遺言者の相続関係や財産状況等を確認した上、遺言書の内容についての打合せを行います。
  2. step2

    必要書類の収集・
    財産の調査
    当法人にて、公証役場に提出するための戸籍謄本や財産に関する資料の収集を行います。
  3. step3

    遺言書の案文の作成
    当法人にて、公正証書遺言の案文を作成します。
  4. step4

    公証役場との打合せ
    公正証書遺言の案文を公証役場に提出し、公証人の事前チェックを受けます。
  5. step5

    遺言内容の最終確認
    遺言者に、公証人のチェックを受けた公正証書遺言の案文の内容を最終確認していただきます。
  6. step6

    公証役場にて
    遺言書作成
    証人2名立会いの下、遺言者と公証人が面談をします。面談の際は、まず、遺言者が公証人に対し、遺言の内容を口授します。内容に問題がなければ、公証人があらかじめ作成した公正証書遺言の原本に、遺言者と証人2名が署名・捺印をします。公証人が認証印を押印し、完成した公正証書遺言の原本は公証役場にて保管され、正本と謄本各1通が遺言者に交付されます。

05成年後見

成年後見認知症や知的障害、精神障害等により判断能力が不十分な方が、不動産の売買や遺産分割、預貯金の管理等を行う必要があっても、自分でこれらの手続きを行うのが困難な場合があります。また、近年では、高齢者を狙った悪徳商法の被害が増加し、社会問題となっています。
このような判断能力が不十分な方の権利を保護し、支援するのが成年後見制度です。
成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります。法定後見制度は、すでに判断能力が衰えている方のために、本人の判断能力の程度に応じて、「後見・保佐・補助」の3段階から選択し、本人の希望を尊重しながら、財産管理や身上監護を行うための制度です。任意後見制度は、本人の判断能力が十分にあるうちに、将来判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ任意後見人を選んでおき、将来の支援内容について公正証書により契約を締結しておく制度です。
JFDグループでは、これらの中でも、財産の処分や遺産分割を前提とした成年後見人選任申立手続きについてのご相談・ご依頼を数多く経験しています。これまで蓄積した豊富な専門的知識を活かし、申立時の書類作成から、選任後に必要な手続きまで、トータルでサポート致します。

成年後見人選任申立手続きの流れ

  1. step1

    面談
    申立人・成年被後見人と司法書士が面談をし、成年後見制度を利用する目的や成年被後見人の生活の状況・財産状況等の情報を聴取します。
  2. step2

    診断書の作成
    成年被後見人の主治医に、診断書の作成を依頼していただきます。
  3. step3

    必要書類の収集
    被後見人の財産に関する資料や、収入・支出に関する資料を収集していただきます。
  4. step4

    申立書の作成
    当法人にて、家庭裁判所に提出する申立書の作成を行います。
  5. step5

    即日聴取
    成年被後見人の住所地を管轄する家庭裁判所において、申立人・成年被後見人と家庭裁判所調査官が面談をします。
  6. step6

    後見開始の審判
    家庭裁判所より、後見開始の審判書が送達されます。複雑な事案の場合には、司法書士・弁護士等の専門職後見人が選任されることもあります。
  7. step7

    登記の完了
    家庭裁判所より、後見開始の審判書が送達されます。複雑な事案の場合には、司法書士・弁護士等の専門職後見人が選任されることもあります。
  8. step8

    後見事務の開始
    後見開始の審判書の送達を受けた日から起算して、2週間を経過すると審判が確定します。これにより、成年後見人の職務が開始します。

06裁判業務

裁判業務全ての司法書士は、民事訴訟の訴状や準備書面、民事調停の申立書等の裁判所に提出する書類の作成をすることができます。また、司法書士法の平成14年改正により、法務大臣の認定を受けた司法書士は、簡易裁判所において、その請求額が140万円を超えない民事事件について、民事訴訟・即決和解・支払督促・証拠保全・民事保全・民事調停等の手続きを、代理人として行うことがでるようになりました。「貸したお金を返してもらえない」、「家賃を払ってもらえない」等の日常生活のトラブルを、簡易で迅速な手続きにより解決するために設置されたのが、簡易裁判所です。
司法書士は、これらの業務を通じ、個人間での紛争の解決や、企業の債権回収のサポートを行っています。

  • 簡易裁判所での
    民事訴訟手続きの特徴
    • 請求額が140万円以下の事件について利用することができる。
    • 裁判は、裁判官1人で行われる。
    • 審理では、裁判官が当事者の主張を聞いたり、証拠調べをする。
    • 一般市民の中から選ばれた司法委員が審理に加わることがある。
  • 少額訴訟の手続きの特徴
    • 原則として、1回の審理で紛争を解決する手続きである。60万円以下の金銭の支払いを請求する場合に限り利用することができる。
    • 1年間に利用できる回数に制限がある
    • ラウンドテーブルを使用し、審理が進められる。
    • 原告の主張が認められる場合でも分割払い・支払猶予・遅延損害金免除の判決がされることがある。
    • 少額訴訟の判決に対する不服申立ては異議申立てに限られ、控訴をすることができない。
  • 支払督促の手続きの特徴
    • 金銭の支払いや有価証券の引渡しを請求する場合に利用することができる。
    • 支払督促は、債務者の審尋をせずに発せられる。
    • 債務者が支払督促を受け取ってから2週間以内に異議の申立てをしなければ、債権者の申立てにより支払督促に仮執行宣言が付され、債権者は強制執行の申立てをすることができる。
    • 債務者が支払督促に対して異議の申立てをすると、請求額に応じて、簡易裁判所または地方裁判所の民事訴訟手続きに移行する。

07債務整理

債務整理債務整理とは、何社もの消費者金融やクレジットカード会社から借金をして返済ができなくなった方を対象として、貸主との交渉や裁判所での法的手続きを通じて、借金の返済の負担を軽減し、経済的に立ち直るのをサポートする業務です。
債務整理には、(1)任意整理、(2)過払い金返還請求、(3)自己破産、(4)民事再生の4つの方法があります。
ただし、これらの手続きには、それぞれメリット・デメリットがあります。司法書士は、依頼者の状況に応じてベストな方法を選択し、人生の再出発ができるようサポートをしています。

任意整理
【概要】
裁判所を通さず、債権者との間で借金の減額交渉をする手続き。
【メリット】
資力の制限がなく、誰でも利用できる。
将来の利息がカットされる可能性がある。
【デメリット】
裁判外の手続きであるため、強制力がない。
信用情報に登録されるため、一定期間、住宅ローンやクレジットカードの利用ができない。
過払い金
返還請求
【概要】
いわゆるグレーゾーン金利から、利息制限法所定の金利に引き直し計算をし、払い過ぎた利息の返還請求をする手続き。
【メリット】
原則として、信用情報には登録されない。
【デメリット】
返還請求をすることができる期間に制限がある。
自己破産
【概要】
多額の借金の返済が不可能であると裁判所が認め、免責不許可理由がない場合に、借金の支払いを免除してもらう手続き。
【メリット】
借金の支払いが免責される。
安定した収入がない人でも利用できる。
【デメリット】
住宅や車等の資産価値のある財産は、処分される可能性がある。
職業制限があり、会社役員や士業等の一部の職業には、一定期間就くことができなくなる。
住所・氏名等の個人情報が官報に掲載される。
信用情報に登録されるため、一定期間、住宅ローンやクレジットカードの利用ができない。
民事再生
【概要】
住宅等の資産を保有したまま、減額された借金を、原則として3年間で分割返済する手続き。
【メリット】
原則として、借金が5分の1に減額される。
住宅を保有し続けることができる。
【デメリット】
安定した収入がなければ、利用できない。
住宅ローンは減額の対象外である。
住所・氏名等の個人情報が官報に掲載される。
信用情報に登録されるため、一定期間、住宅ローンやクレジットカードの利用ができない。

08財産管理業務

財産管理業務全ての司法書士は、いわゆる「財産管理業務」を行うことができる旨が、司法書士法施行規則第31条に明記されています。これは、司法書士法の平成14年改正の際に新設された規定です。この規定により、これまでは多くを弁護士が担ってきた遺言執行者や不在者財産管理人、相続財産管理人の業務を、司法書士も行うことができるようになりました。また、司法書士が依頼者の代理人となって、預貯金・出資金の解約の手続きや株式・生命保険等の名義変更手続き、生命保険金・給付金の請求の手続き等を行うことも可能です。企業向けのサービスとしては、社外役員への就任や、法務顧問契約の締結をすることもできます。
法令の規定により、このような財産管理業務を行うことができるのは、司法書士及び弁護士のみです。

遺言執行者の業務

相続が発生した後、被相続人が残した遺言の内容を実現するためには、不動産の名義変更や預貯金の名義変更など、様々な手続きを行う必要があります。被相続人の意思を確実に実現することを目的として選任されるのが、遺言執行者です。遺言執行者の指定は、遺言に記載する方法により行うのが一般的ですが、遺言によって指定されていない場合には、家庭裁判所に申立てをし、選任してもらうこともできます。

遺言執行者は、就任後、①相続人及び関係人への通知、②財産目録の作成及び相続人への交付、③相続財産の管理、④預貯金・不動産・株式等の財産の解約や名義変更等の業務を行います。全ての遺言執行行為が終了すると、遺言執行者の任務は終了します。

このように、相続人間でのトラブルを防止するため、遺言内容の実現に必要となる煩雑な手続きを、相続人の代理人として中立・公平・誠実に行うのが、遺言執行者の役割です。

相続財産管理人の業務

相続財産管理人は、相続人の存在・不存在が明らかではない場合に、申立てにより、家庭裁判所から選任され、相続財産の管理を行います。相続財産管理人は、被相続人の債務の清算を行い、清算後残った財産を国庫に帰属させることを職務としています。

相続財産管理人は、選任後、

①相続財産管理人の選任の公告(2ヶ月)
②債権者・受遺者に対する債権申し出の公告(2ヶ月以上)
③相続人捜索の公告(6ヶ月以上)

を順に行います。

③の相続人捜索の公告期間が経過すると、相続人不存在が確定します。その後、3ヶ月以内に特別縁故者が現れない場合は、相続財産は国庫に帰属します。また、相続財産管理人は、随時、家庭裁判所の「権限外行為許可」を得て、被相続人の不動産や株式を売却し、現金に換えることができます。債権者や受遺者、特別縁故者へ支払い等をした上、残余の財産を国庫に帰属させることで、相続財産管理人の職務は終了し、遅滞なく管理の計算を行わなければなりません。

このように、被相続人の財産を適切に管理し、清算・分配するというのが、相続財産管理人の役割です。

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