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50以上
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JFD司法書士法人は
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相続手続きご不安はありませんか?

何からはじめればいいか
わからない…

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相続登記の義務化って何?

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費用がどのくらいかかるか
わからない…

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不動産の他に預金なども
まとめて対応してほしい!

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お手続きのご案内


JFD司法書士法人選ばれる理由

理由 01

司法書士50名以上在籍

JFD司法書士法人には司法書士本職が50名以上在籍しています。
年間850件以上の相続登記を受任しており、様々な事案の経験があります。
豊富な経験と実績に基づき、親身にご対応させて頂きますのでお気軽にご相談下さい。

司法書士50名以上在籍
理由 02

抜群のアクセス

東京から福岡までの7拠点のオフィスビルに事務所があります。
全て駅近なのでお仕事帰りなどにご相談をして頂ける環境です。
出張相談も可能ですのでお気軽にお問合せ下さい。

抜群のアクセス
理由 03

相続手続き全般に対応いたします

多様な視点から、お客様それぞれのニーズに合った手続きをご提案いたします。 「何から始めればいいのかわからない」という方もまずはお気軽にご相談ください。

相続手続き全般に対応いたします

遺産承継

金融機関の預貯金口座、保険会社、株式・有価証券の相続手続き、各機関により異なる様々な手続きにつき豊富な経験、実績があります。

相続放棄

被相続人死亡後3か月を経過している場合でも相続放棄ができる場合があります。事案により検討いたします。

生前対策

公正証書遺言、任意後見、家族信託等、相続後のトラブルを防ぐため、当法人では生前の相続対策にも力を入れています。

家族信託の詳細はこちら
理由 04

高度な専門知識をもつ専門家集団

遺産分割協議書の作成にノウハウがあります。
提携税理士とともに、税務の観点からも最良の方法をご提案いたします。

高度な専門知識をもつ専門家集団

代償分割

相続人の一人が相続財産を取得する代わりに他の相続人に対して債務を負担する分割方法。

換価分割

相続財産を売却しその代金を分配する分割方法、相続人に譲渡所得税が発生する場合があります。

理由 05

ワンストップサービス

経験豊富な専門機関と提携しています。
税務や登記に関するご相談も、各機関と連携しワンストップでサポートいたします。

ワンストップサービス

税理士法人と提携

「相続税の申告が必要かどうか」「不動産売却を考えているが税金がいくらぐらいか」「節税方法はないか」など、税務に関するご相談も含めて、提携税理士法人と共に進めることができます。

JFD土地家屋調査士法人と連携

「相続不動産の境界が明確でない」「建物が未登記である」「昔に増築したけれど登記に反映されていない」など、登記と実態が一致しない場合は不動産の処分がスムーズに進まないことがあります。また、事情を知らない次世代に問題を持ち越し、複雑化させてしまうなどの懸念もあります。
経験豊富なJFD土地家屋調査士法人と連携し、並行して手続きを進めることができます。

JFD土地家屋調査士法人のサイトを見る
理由 06

相続登記の「その後」までをサポート

「相続した不動産の使い道に悩んでいる」
「空家を相続したがこれを機に処分したい」
「遠方の不動産相続したがどうしたらいいかわからない」

このような名義変更を終えたその後のお悩みを抱えたお客様も多数いらっしゃいます。
当法人における不動産取引の豊富な経験により築いた幅広いネットワークを通じて、お客様のご希望に沿った不動産利用・処分方法をご紹介いたします。

相続登記の「その後」までをサポート

JFD司法書士法人
得意とする相続手続き業務

相続登記

相続登記

預金相続

預金相続

保険手続き

保険手続き

税金相談(提携税理士)

税金相談 (提携税理士)

相続放棄

相続放棄

遺言書作成

遺言書作成

無料
相談

\ 些細なご相談でも大丈夫です! /

お気軽にお問い合わせください。

お手続き費用

不動産の名義変更(相続登記)

70,000円~(税別)

相続内容の聞き取りから始まり、戸籍収集、遺産分割協議書作成、登記申請と一連の手続きを代行します。

金融機関口座、保険契約、株式などの相続手続き

1機関につき50,000円~(税別)

金融機関ごとに申請書類が異なります。また、相続登記と共通の書類が何点かあるため、まとめてご依頼を頂くことで手続きがスムーズに進めることができます

相続放棄

お一人につき30,000円~(税別)

借金を相続したくない、遠い親戚の相続に関わりたくない、などの場合に。
被相続人死亡後3か月を経過している場合でも相続放棄ができる場合がありますので、ご相談ください。

公正証書遺言

100,000円~(税別)

相続後のトラブルを防ぐため、当法人では生前の相続対策にも力を入れています。
遺言内容についてもケースに応じてアドバイスをさせていただきます。

※上記は報酬額です。手続きにかかる税金・実費は別途必要となります

相続登記義務化について

これまで行わなくても罰則などがなかった相続登記の義務化に対する疑問にお答えします。

Q1

いつまでに相続登記を申請しなければならないのですか?

相続登記が義務化されるのは、令和6年4月1日からです。

Q2

過去に相続した不動産も、義務化の対象になりますか?

過去に相続した不動産については、その不動産の取得を「知った日」又は「令和6年4月1日」いずれか遅い日から3年以内に、相続登記を申請しなければなりません。

Q3

正当な理由なく相続登記を申請していない場合のペナルティは?

正当な理由がないにもかかわらず、相続登記を申請しなかった場合には、10万円以下の過料が科されることがあります。

Q4

相続人申告登記とは?

登記上の所有者について①相続が開始したことと②自らがその相続人であることを義務期間内(3年以内)申し出ることで、相続登記の申請義務を履行したものとみなす制度です。

無料
相談

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ご利用流れ

STEP01

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お問い合わせ

お電話、メール、LINEにてお気軽にお問合せください。

STEP02

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ご相談予約

ご相談日の日程を調整いたします。

STEP03

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ご相談(初回無料)

ご面談のほか、お電話、メール、LINE、zoom等、お客様のご希望に合わせた方法でご相談いただけます。出張訪問も可能ですのでご相談ください。

STEP04

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お見積り(無料)

相続関係やお手続き内容、不動産の評価額により異なります。
初回ご相談にてお見積りに必要な書類をご案内いたします。

STEP05

step 05

正式にご依頼

相続に関する各種手続きのサポートをさせて頂きます。
提携機関との連携も可能ですので、どんなことでもお気軽にご相談ください。

よくあるご質問

相続手続きを何から始めればいいかわかりません。
相続人は誰か、相続財産が何かを特定するところから手続きは始まります。
相続人が何人おられるか、相続不動産は何か、についてはこちらで調査可能です。
相続税についてのご相談も同時にされたい場合は、提携税理士の同席相談も可能ですのでご相談ください。
相続登記が義務化されると聞きました。いつまでにしなければならないですか?
不動産の相続登記が義務化されるのは、令和6年4月1日からです。
相続により不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。 正当な理由がないにもかかわらず、相続登記を申請しなかった場合には、10万円以下の過料が科されることがあります。
詳しくご説明しますので、お問合せ下さい。
永年、相続登記を放置しているのですが問題ありませんか?
何世代にもわたり長期間相続登記を放置すると、相続人の該当者が増えていきます。相続権は、消滅することはありません。相続権を持っていた人が死亡すると、その相続権は、相続人に承継されていきます。
中には、相続人が数十人にもなり、互いに面識がなく、連絡が取れないという事案もあります。裁判所や弁護士の力を借りて問題を解決するという方法もありますが、多大な時間と労力、そして費用を要することになるでしょう。
お子様にご負担を残さないためにも、出来るだけ早めのお手続きをお勧めします。
連絡が取れない相続人がいるのですが、どうしたらいいでしょうか?
司法書士からお手紙を送る、家庭裁判所に管理人の申立てをする、調停の申し立てをするなど、状況や段階に応じたお手続きをすることが考えられます。
相続手続きを放置すると、さらに相続人が増えて権利関係が複雑化するため、専門家への早めのご相談をお勧めします。
費用はどのくらいかかりますか?
不動産の相続登記は、司法書士報酬、登録免許税、諸費用の3つの合計額となります。
登録免許税は、例えば評価額1,000万円の不動産でしたら4万円ですが、評価額1億円でしたらこれが40万円となります。
報酬も相続人の数などによって大きく異なります。
ご相談、お見積りは無料ですので、お問合せ頂きご納得頂いたうえでご依頼下さい。
相続税についても一括して相談したいのですが、対応してもらえますか?
対応可能です。
司法書士は税金は専門外ですが、弊社提携税理士と共にワンストップでご相談が可能です。
遺産分割で不動産の他に金銭の分配も盛り込みたいのですが可能ですか?
遺産分割協議書作成にノウハウがあります。提携税理士と共に最良の方法をご提案致します。
相続する不動産の境界があいまいで、まとめて相談したいのですが可能ですか?
もちろん可能です。
相続不動産の境界が明確でない場合は、後々の不動産の処分がスムーズに進まない場合があります。また、事情を知らない次世代に問題を持ち越し、複雑化させてしまうなどの懸念もあります。
経験豊富なJFD土地家屋調査士法人と連携し、並行して手続きを進めることができます。
不動産の他に預金などがあるのですが、まとめて対応してもらえますか?
もちろん可能です。
不動産相続も預金相続も共通する書類がいくつかあるので、まとめてご依頼頂くことでスムーズに手続きが進みます。
数年前に父が借金を残して亡くなりました。相続放棄はできますか?
死亡後3か月が過ぎていても相続放棄できる場合があるのでご相談下さい。
相続登記の物件漏れがあると聞きますが、きちんと調査してもらえますか?
お客様からの聞き取り内容だけでなく、専門家の視点や過去の事例から、市区町村役場・法務局にてしっかりと調査致します。道路部分や鉄塔、集会所持分などがよくある例です。
無料
相談

\ 些細なご相談でも大丈夫です! /

お気軽にお問い合わせください。

法人概要

名称 JFD司法書士法人
大阪本社 大阪市西区西本町1丁目4番1号 オリックス本町ビル10階
社員 社員数98名(令和5年12月現在)
加盟団体 司法書士会(大阪・東京・京都・兵庫・福岡・滋賀)
業務内容 不動産登記、法人登記、訴訟手続き、成年後見、民事信託 等
創業 昭和63年6月
沿革
昭和63年6月
大阪事務所 開設
平成11年10月
京都事務所 開設
平成15年9月
東京事務所 開設
平成16年10月
神戸事務所 開設
平成17年9月
福岡事務所 開設
平成23年4月
大阪事務所 移転
平成24年1月
JFD司法書士法人 神戸・福岡 分社
平成24年5月
JFD司法書士法人 京都・東京 分社
平成25年4月
福岡事務所 移転
平成26年2月
東京事務所 移転
令和2年4月
滋賀事務所 開設
令和5年7月
枚方事務所 開設

事務所紹介

大阪事務所

所在地
〒550-0005
大阪市西区西本町1丁目4番1号 オリックス本町ビル10階
アクセス
地下鉄「本町駅」19番・20番出口すぐ
オリックス本町ビル10階
TEL
06-6539-9232
FAX
06-6539-9234
E-mail
osaka@jfd.jp
代表者
松本 健治
所属:大阪司法書士会(特定社員 簡裁代理認定番号:729002号)
司法書士 他16名
大阪事務所

枚方事務所

所在地
〒573-1191
枚方市新町一丁目9番11号 関医アネックス第1ビル2階
アクセス
京阪本線「枚方市駅」1番出口より徒歩2分
関医アネックス第1ビル2階
TEL
072-804-3070
FAX
072-804-3071
E-mail
hirakata@jfd.jp
代表者
佐々木 浩之
所属:大阪司法書士会(特定社員 簡裁代理認定番号:1412024号)
司法書士 他2名
枚方事務所

京都事務所

所在地
〒604-8172
京都市中京区烏丸通三条上る場之町592番地 メディナ烏丸御池3階
アクセス
地下鉄烏丸線及び東西線「烏丸御池駅」6番出口すぐ
メディナ烏丸御池3階
TEL
075-257-6432
FAX
075-257-6433
E-mail
kyoto@jfd.jp
代表者
進藤 聡
所属:京都司法書士会(特定社員 簡裁代理認定番号:612257号)
司法書士 他9名
京都事務所

滋賀事務所

所在地
〒520-0043
滋賀県大津市中央3丁目1-8大津第一生命ビルディング2F
アクセス
JR琵琶湖線「大津駅」より徒歩6分
京阪電鉄石山坂本線「島ノ関駅」より徒歩5分
TEL
077-522-7155
FAX
077-522-7156
E-mail
shiga@jfd.jp
代表者
森本 直人
所属:滋賀司法書士会(特定社員 簡裁代理認定番号:313103号)
司法書士 他3名
滋賀事務所

神戸事務所

所在地
〒650-0034
神戸市中央区京町74番地 京町74番ビル5階
アクセス
JR神戸線 三ノ宮駅
阪急神戸線・阪神神戸線 神戸三宮駅 南に徒歩7分京町74番ビル5階
TEL
078-334-4801
FAX
078-334-4802
E-mail
kobe@jfd.jp
代表者
中原 秀世
所属:兵庫県司法書士会
司法書士 他9名
神戸事務所

東京事務所

所在地
〒101-0044
東京都千代田区鍛冶町2丁目6番1号 堀内ビルディング4階
アクセス
JR山手線・中央線「神田駅」東口 徒歩1分 JR総武本線「新日本橋駅」4番出口 徒歩5分 堀内ビルディング4階
TEL
03-3526-5207
FAX
03-3526-5208
E-mail
tokyo@jfd.jp
代表者
北原 大樹
所属:東京司法書士会(特定社員 簡裁代理認定番号:901120号)
司法書士 他3名
東京事務所

福岡事務所

所在地
〒810-0073
福岡市中央区舞鶴一丁目1番3号 リクルート天神ビル4階
アクセス
地下鉄空港線「天神駅」1番出口 徒歩4分
リクルート天神ビル4階
TEL
092-720-6071
FAX
092-720-6072
E-mail
fukuoka@jfd.jp
代表者
川久保 敬徳
所属:福岡県司法書士会
司法書士 他2名
福岡事務所
無料
相談

\ 些細なご相談でも大丈夫です! /

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