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家族信託とは

家族信託とは、不動産や預貯金などの財産を持つ人が、信頼できる家族に財産を託し、管理・処分を任せるという、財産管理の一形態です。

家族信託を利用すれば、従来の「成年後見」や「遺言」の制度と比較して、柔軟なスキームで財産の管理や承継を行うことができるというメリットがあります。

それぞれのご家族の実情に合わせた財産管理や財産承継の方法を、オーダーメイドで設計することができます。

高齢者の方が認知症になった時に備えて家族信託を利用するケースや障害を持つ子に財産を遺しておくために家族信託を利用するケース、遺言書の代用として家族信託を利用するケースなど、様々な場面で家族信託を活用できることから、メディアで取り上げられるなど社会的にも注目を集め、利用者が増加しています。

家族信託の仕組み

委託者
財産の所有者(財産を託す人)
受託者
財産を託される人
受益者
財産の運用や処分による利益を得る権利(受益権)を持つ人

家族信託を利用する3つのメリット

  1. ご本人が元気な間から、信頼できる家族に財産の管理を託しておくことができます(委任契約の代用)
    ※家族信託を利用すれば、信託した財産の名義が受託者名義に代わります。預貯金の解約や不動産の売却の際の本人確認・意思確認は、受託者に対する確認のみで足りることになります。
  2. ご本人の判断能力が低下した後も、家族が財産の管理を継続することができます(成年後見制度の代用)
    ※元気なうちに信託契約を締結し、主要な財産を信託しておけば、本人の判断能力が低下した後も、成年後見制度を利用することなく財産管理の継続することができます。
  3. ご本人が死亡した後、財産を誰に承継するのかを、あらかじめ指定しておくことができます(遺言書の代用)
    ※介護の負担なども考慮した上で、本人の生前に遺産分割協議を行ったのと同様の効果を発生させることができます。また、合意の内容を固定することができ、遺言書の書き換え合戦のような親族間のトラブルを防ぐことができます。

従来の制度と家族信託の比較

家族信託は
「生前」のことから「死後」のことまで対応できる、オールインワンの仕組みです。

家族信託の機能-成年後見制度の代用機能-

家族信託には、成年後見制度に代替する機能があります。

何も対策をしないまま、判断能力が低下すると、成年後見制度を利用した財産管理しか選択肢が無くなります。

本人が元気な間に主要な財産を信託しておけば、成年後見制度を利用することなく、家族信託の枠組みでの財産管理を継続することができます。

そして、成年後見制度では不可能とされている柔軟な財産の管理が、家族信託では実現することができます。

  1. ポイント1

    信頼できる家族を財産の管理者に選ぶことができる。

    成年後見制度では、
    希望した人が必ず成年後見人に選ばれるとは限りません。本人の財産の額が一定額を超えていると、弁護士や司法書士などの専門職が成年後見人に選任させる可能性もあります。専門職が成年後見人になると、基本的には、本人が死亡するまで継続することになります。そして、平均で毎月2~6万円程度の報酬が発生することになります。

    家族信託を利用すれば、
    信頼できる家族に財産の管理を託しておくことができます。家族信託が開始した後、認知長の発症などにより本人の判断能力が低下したとしても、成年後見制度を利用することなく、家族信託での財産の管理を継続することができます。

  2. ポイント2

    家族内で財産の管理を完結させることができる。

    成年後見制度では、
    本人の財産の管理状況について、家庭裁判所の監督を受けることになります。毎年1回、家庭裁判所に報告書を提出する必要があります。また、成年後見人として不適任であると判断されると、裁判所から解任されることもあります。

    家族信託では、
    原則として、本人の財産管理について誰かの監督を受けることはありません。家族間の信頼関係を基礎にしていますので、家族内で財産管理を簡潔させることができます。なお、コンプライアンス向上のために監督機関を置きたいということであれば、「信託監督人」や「受益者代理人」などの機関を設置することもできます。

  3. ポイント3

    自由度が高い財産の管理ができる。

    成年後見制度では、
    「本人の利益になること」という名目でなければ、財産の使用や処分をすることができなくなります。資産運用や相続税対策など、本人にとってリスクが生じる行為をすることができません。また、自宅を売却するためには、家庭裁判所の許可を得る必要があります。扶養の範囲内であれば家族の生活費を支払うことはできますが、贅沢品の購入はできません。

    家族信託を組んでおけば、
    信託で定めた方針に従って財産の管理をすることになります。不動産の売却はもちろんのこと、収益マンションの建築や不動産の購入などの方法による相続税対策もすることができます。信託の趣旨に反しない限り、自由に財産管理をすることができるのです。

成年後見制度と家族信託の使い分けが重要

成年後見制度は、成年後見人の不正を防止するため、公的機関である家庭裁判所が強力な監督権を行使するという点において、公正な財産管理を実現することができ、メリットのある制度です。

家庭裁判所には、成年後見人を解任する権限もあります。また、専門職後見人の制度は、法律的な問題を抱えている人にとっては、弁護士や司法書士から問題解決の手助けを受けることができますので、有益性があります。

一方、成年後見制度は、その制度の趣旨上、硬直的な財産管理になるという課題を抱えているという側面もあります。

家族信託を利用すれば、上記のような成年後見制度で使い勝手が悪いとされている部分を補うことができ、柔軟な財産管理を実現することができます。しかし、本人が認知症を発症し、既に判断能力が不十分な状態となっていれば、家族信託を利用することはできません。

ご本人が置かれている状況に応じ、成年後見制度と家族信託のどちらを利用するのかを見極めることが重要です。

家族信託の特徴-遺言書の代用機能-

家族信託は、遺言の代替手段として用いられることがあります。

遺言代用信託とは、契約により信託を設定し、委託者兼当初受益者が死亡した後、第二順位の受益者になる者を決めておいたり、委託者兼受益者の死亡により信託を終了させ、信託終了時の財産の取得者を決めておく方法です。

承継するのが所有権か受益権かという違いはありますが、遺言書を作成したのと同じ効果が発生することになります。

  1. ポイント1

    信託が開始した時に財産の名義が変わる。

    遺言書の効力が発生するのは、
    本人が死亡したときです。本人が死亡するまで、財産の名義が変わることはありません。

    遺言代用型の信託を設定すると、
    原則として、信託の設定時に不動産や預貯金などの財産の名義が受託者名義に変わることになります。本人の介護に要する労力を考慮した上で、本人の生前に遺産分割を行ったのと同様の状態を作ることができるのです。このことから、「生前相続」と呼ばれることもあります。

  2. ポイント2

    遺言書の書き換え合戦の防止になる。

    遺言書は、
    いつでも内容を変更することができます。遺言書により財産をもらう予定の者にとっては、いつ遺言書の内容が変更されているか分からないため、不安定な状態に陥る可能性があります。また、遺言書の書き換え合戦により、相続人間でトラブルが生じる恐れもあります。

    家族信託では、
    信託内容の変更方法に制限を付け、変更ができないようにすることもできます。委託者でも容易に信託の変更をすることができないようにしておけば、撤回不能の遺言書を作ったのと同じ効果を得ることができます。

  3. ポイント3

    二世代以上先のことまで決めておくことができる。

    遺言書において決めることができるのは、
    一世代先のことに限られます。二世代、三世代先のことを遺言書で決めておいても、その遺言内容は無効とされます。例えば、遺言書によって、自分が死亡した時に長男に財産を相続させることはできますが、長男が死亡した時は孫がその財産を相続する旨を遺言書に記載しても、その部分は無効とされます。遺言書によって実現することができるのは、自分が死亡した時のことだけです。

    家族信託では、
    信託開始当初の受益者を本人とした上で、「自分が死亡した場合、受益権は長男が承継する。将来、長男が死亡した場合、受益権は孫が承継する。」というような規定を置くことができます。これを「後継ぎ遺贈型受益者連続信託」と言います。遺言書にこのような記載をしても無効とされますので、二世代目以降の財産の承継者を指定しておくには、家族信託を用いるしかありません。

家族信託と成年後見制度、遺言書の比較
状態 項目 家族信託 成年後見制度 遺言書
判断能力が低下したとき 生活費・医療費の支払い
家族の生活費の支払い 扶養義務の範囲内で
自宅の売却 裁判所の許可が必要
収益マンションの建築、
修繕
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資産運用 ×
相続税対策 ×
身上監護 ×
財産の取得者の指定 二世代以上先の財産の
取得者の指定
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財産の取得者の指定